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公益財団法人 滋賀医学国際協力会 定款(抄)

  平成23年4月1日 制定
第1条 この法人は、公益財団法人滋賀医学国際協力会と称する。
第3条 この法人は、滋賀県において、医科学分野に係る外国人留学生及び医学部学生 並びに内外研究者等に対し、奨励、育成及び助成するとともに、医科学分野の学術研究の推進及び医学研究の助成のための各種事業を行い、もって地域医療の向上・活性化及び医学の進歩発展に寄与することを目的とする。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 医学研究の助成
  (2) 医学を学ぶ外国人留学生及び医学部学生に対する修学の奨励及び育成
  (3) 医学研究を行う内外研究者に対する助成
  (4) 国際学術交流に対する助成
  (5) その他目的を達成するために必要な事業
  学術講演会等の開催、地域文化交流事業の開催、地域医療機関との交流事業
第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
  (1)事業報告、(2)事業報告の附属明細書、(3)貸借対照表、(4)正味財産増減計算書、(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書、(6)財産目録
第10条 この法人に、評議員8人以上15人以内を置く。
第13条 評議員は無報酬とする。
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
  (1)評議員並びに理事及監事の選任及び解任、(2)定款の変更、(3)貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録の承認、(4)残余財産の処分、(5)基本財産の処分又は除外の承認、(6)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第23条 この法人に、次の役員を置く。
  (1)理事8人以上12人以内、(2)監事2人
第29条 理事及び監事は、無報酬とする。
第33条  理事会は、次に掲げる職務を行う。
  (1)この法人の業務執行の決定、(2)理事の職務の執行の監督、(3)理事長及び常務理事の選定及び解職、(4)その他法令又はこの定款で定められた事項

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